【扶養から外れるタイミング!】学生の子供が就職するときはどうするの?税金関係と社会保険で異なります!!
どーも^ ^
ユーライです!\(^o^)/
(@yutorilife276)
今回は、少し堅い話になりますが、税と社会保険にまつわるお話をしたいと思います!
堅い話ですが、簡単に分かりやすくお伝えできればなと思いますので、電車の移動時間や待ち合わせの時間までの暇つぶしにでもぜひ見てください^^
はじめに
前回、扶養とは何なのか、扶養の制度についてお話ししました。
そこでは、扶養とは何なのかに加えて、扶養の加入要件や扶養に入るメリットについても触れました。
詳細については、こちらの記事を良かったらご覧ください。
今回は、扶養に関する内容の続きとなるのですが、扶養から外れるタイミングについてお伝えしたいと思います!\(^o^)/
扶養に入ったのはいいものの、状況が変わって扶養の加入要件を満たさなくなったときに、いつ外れてしまうのか考えたことはありませんでしょうか?
正直、こういった内容の話って難しい文字が並べられていて頭に入ってこないですよね( ゚Д゚)笑
ここでは、簡単にできる限り分かりやすくお伝えしますね^^
例えば!
奥さんが旦那さんの扶養に入っていたけど、旦那さんの収入だけでは生活がなかなか苦しいということで働き始めたとします。
そうなると、奥さんは収入が一定の金額を超えると扶養から外れないといけません。
でもそれっていつから外れてしまうのかいまいち分かりませんよね。
そこで、今回は扶養から外れてしまうタイミングについてお伝えしたいと思います。
まずは、おさらいを兼ねて『扶養とは何か』、『扶養の加入条件』について見ていきたいと思います。
扶養とは
扶養とは、仕事に就いていないなど、自立するだけの経済力が経済的な理由や、障害や病気による身体的な理由によって、自立して生計を立てることができない人を援助することを指します。
一緒に住んでいる人のうち、経済的にサポートしている人がいれば、その人を扶養していることになるでしょう。
扶養という制度
日本には、扶養している人をサポートする制度があります。
その制度は『税制面における扶養』と『社会保険における扶養』と2種類あり、それぞれの扶養の加入条件は異なります。
それぞれの扶養について、加入条件などを見ていきたいと思います。
税制面における扶養
『税制面における扶養』は、所得税の面で優遇される制度です。
勤務先における年末調整によって、1年間の所得税の調整が行われます。
その際に、扶養の人数などによって、所得税が控除されます。
扶養に入っていると、所得税がお得になるということです!(^^♪
加入条件
この制度に加入できるかどうかは、扶養される人の1年間の収入によって決められます。
基準となる金額は、扶養している人との間柄によって異なります。
配偶者であれば、150万円。
親族(子どもや祖父母など)であれば、103万円。
年金をもらっている人であれば、158万円。
(65歳未満であれば、108万円。)
加入の手続き
年末調整において、勤め先の会社から青色の扶養控除等申告書が配布されます。
その用紙に扶養している人の氏名を記入して提出すれば、手続きは完了となります。
加入できなくなるとき
『税制面における扶養』に加入できなくなるのは、収入の増加により、加入条件を満たさなくなったときです。
例えば、子どもが就職により独り立ちして扶養しなくなった場合が典型例です。
それでは、加入の条件を満たさなくなった場合、いつ脱退の手続きをしたらいいのでしょうか。
脱退のタイミング
結論から申し上げると、加入条件を満たさなくなった年のうちです。
扶養控除等申告書を提出する機会は、年に2回あります。
もしかしたら会社によっては1回だけという場合もあるかもしれません。
1回目が年初め、2回目が10月頃です。
提出するタイミングは、扶養している人が勤めている会社によって異なるでしょう。
上記の時期は、筆者が勤めている会社なので参考までに。
1回目の提出時にその年の扶養状況を把握し、2回目時に提出された書類にて最終の扶養状況を確認するという流れです。
そうして、年末において所得税の調整をおこなうのがいわゆる年末調整なのです。
例えば、2018年年初の1回目の提出のタイミングでは、扶養していた子どもがいるとします。
その場合、1回目の提出時には、子どもは扶養されているとみなされています。
ただ、状況が変わり、2018年の4月に子どもが就職した場合、収入が増えてしまうため、扶養の加入要件を満たさなくなってしまいます。
扶養から外れたタイミングは、4月になります。
そのため、外れた時点で勤務先の会社に申告しておいてもいいでしょう。
ただ、
・申告を忘れたから問題がある!!
・ペナルティーが発生する!!
という訳ではありません。
所得税というのは、月々の給料から引かれていますが、最終的な1年の所得税の算出は、年末調整によって行われます。
そのため、扶養から外れたタイミングの年内までに申告すれば問題ありません。
10月又は11月頃に年末調整の関係書類として、扶養控除等申告書が会社から配布されます。
その際に、扶養から外れた人を赤線の二重線にて削除して提出すれば問題ありません。
もし、提出した後に扶養から外れたなどがあれば、年内のうちに勤務先に申告するようにしましょう。
遅くとも、11月中に申告しておくのが望ましいでしょう。
会社によっては、もう年末調整の手続きが終わったから受け付けることができない。
と言われる可能性もあります。
その場合、ご自身で確定申告する必要があるので、ご注意ください。
確定申告は、面倒なのでできる限り年末調整にて手続きを完了させておいたほうが楽です。
『税制面における扶養』の脱退のタイミングについては、以上です。
分かっていただけましたでしょうか?
それでは、『社会保険における扶養』について見ていきましょう。
社会保険における扶養
扶養している人が社会保険に加入している場合、扶養されている人も社会保険に加入することができます。
これを『社会保険における扶養』と言います。
扶養されている人は、健康保険証を使うことができます。
また、配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、加入している期間は国民年金保険料の支払いが免除されます。
加入条件
『社会保険における扶養』の加入条件は、『税制面における扶養』と同様に、1年の間の収入によって定められています。
『社会保険における扶養』の場合、加入条件は1年の間の収入が130万円以内となります。
ここでいう年間の収入とは、扶養に加入したとき以降の年間の見込み収入額のことを指します。
過去における収入のことではなく、将来に向かっての見込みの収入となる点が注意点です。
なお、60歳以上である場合は、加入条件は年間の収入が180万円未満となります。
加入の手続き
加入条件を満たす扶養している人がいる場合、勤務先に問い合わせ、書類を提出することで加入の手続きは完了となります。
加入の申請は、事実発生日の5日以内となります。
加入できなくなるとき
就職や収入の増額により、『社会保険における扶養』の加入要件を満たさなくなったときは、扶養から外れてしまいます。
そうなると、扶養から外れるための書類を提出しなければなりません。
その際に、脱退しなければならないタイミングはいつなのか気になりますよね。
脱退のタイミング
脱退のタイミングとしては、年間の収入が130万円を超える見込みとなったときです。
例えば、親の扶養に入っている学生が2019年4月に就職する場合。
脱退するタイミングとしては、2019年4月となるので、それまでは親の扶養に入ったままで問題ありません。
手続きとしては、3月中に親の勤務先に必要な書類を受け取り、提出することで扶養から外れます。
税の扶養とは異なり、扶養からきちんと外しておかないと過去に遡って社会保険料を納めなくなる可能性もあります。
扶養から外れるタイミングできちんと脱退の手続きをするようにしましょう!
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、『税制面における扶養』・『社会保険における扶養』それぞれの扶養について、加入から脱退の流れを見ていきました。
『税制面における扶養』は、所得税がお得になる制度。
『社会保険における扶養』は、扶養されている人は健康保険証が使うことができ、配偶者は国民年金保険料の支払いが免除されるという制度。
加入条件は、どちらも1年間の収入によって定められています。
『税制面における扶養』・『社会保険における扶養』という2種類の制度は、似ているようで異なる部分があります。
特に、脱退するタイミングは気をつけましょう!!
『税制面における扶養』では、年内に脱退する手続きをすれば問題ありません!!
しかし!
『社会保険における扶養』では、1年の収入が加入条件を満たさなくなる見込みになった時点で、脱退の手続きをする必要があります!!
脱退の手続きが完了していなければ、過去にさかのぼって健康保険料や国民年金保険料を納めなければならない可能性があります。
そのため、『社会保険における扶養』についてはきちんと脱退の手続きをしておきましょう。
扶養している人がいる場合、ご参考にしていただければと思います。
特に、学生の子供が就職するときなどはどうしたらいいか困ってしまいますよね(*_*)
今回は少し難しい内容になりましたが、制度を知らなかったために損してしまったなんてことにならないように注意したいですよね(^^♪
以上、扶養から外れるタイミングについてでした!!^^