【扶養の意味!扶養って何なの?】年末調整や確定申告の際に役立つ知識!
どーも^ ^
ユーライです!\(^o^)/
(@yutorilife276)
今回は、年末調整や確定申告などの際に役に立つ知識をお伝えしたいと思います。
テーマは、扶養です!
- 扶養とは
- 扶養という制度
- 税制面における扶養
- 社会保険における扶養
- 扶養に入る要件(税制面における扶養)
- 扶養に入る要件(社会保険における扶養)
- 扶養のメリット(税制面における扶養)
- 扶養のメリット(社会保険における扶養)
はじめに
いよいよ年末に近づいてくる季節になってきましたね。
朝晩の冷え込みが強くなり、朝起きるのがだんだんとツラくなっています。
ただでさえ仕事に行きたくないのに、引きこもりたい欲が寒さによって強まります。
1年は終わりを迎え、1年間の収入もおおよそ決まってきたのではないでしょうか。
そこで、今回は、年末に近づいてくると気にされる人が多くなる扶養に関する話です。
配偶者や子どもなど家族を持っている方の中には、扶養という部分を意識されている人が多いのではないでしょうか。
筆者は、独身なので扶養する人もされる人もいないため、今回の話には関係ありません。笑
しかし、近未来では自分にとって身近な話になるだろうと確信しています!笑
今回は、、、そもそも扶養って何なの?
というお話をどなたでも分かるようにお話していきます\(^o^)/
扶養とは
扶養とは、仕事に就いていないなど、自立するだけの経済力が経済的な理由や、障害や病気による身体的な理由によって、自立して生計を立てることができない人を援助することを指します。
例えば、子どもは自立して生計を立てることができないため、親に扶養されています。
母親が失業した父親の分に代わって働いている場合、、、
母親は父親を扶養していると言えます。
また、現代の少子高齢化では身近となっている介護!!
年配となった親を介護している子どもは、、、
子どもが親を扶養していると言えます。
ざっくり言うと、誰かが誰かを経済的に支えている場合、それは扶養しており、扶養されていると言えます。
扶養という制度
日本の制度では、扶養している人を支援する制度があります。
扶養していることによって得られるメリットがあるのです。
そのメリットについては、扶養の種類の中でそれぞれお伝えしたいと思います。
そもそも扶養という制度は、『税制面における扶養』と『社会保険における扶養』との2種類があります。
、、2種類あると言われてもなんのことか分からないですよね。笑
そこで、それぞれの扶養について見ていきましょう。
税制面における扶養
企業に勤められている人は、毎年年末調整に必要な書類として、青色の扶養控除等申告書を勤務先に提出していますよね。
その際に、扶養している人がいて基準に満たす場合、扶養している人の氏名を記入することができます。
これを『税制面における扶養』と言います。
青色の扶養控除等申告書に扶養している人の氏名を記入し、勤務先に提出することによって、支払うべき所得税が安くなります。
それを所得税控除と言うのです。
自営業の方など、年末調整を行っていない方は、2月から3月にかけての確定申告の際に必要となります。
『税制面における扶養』の条件を満たすことで、扶養している人が支払うべき所得税が安くなるというメリットがあります。
この『税制面における扶養』に対して、『社会保険における扶養』はまた別物なのです。
社会保険における扶養
『税制面における扶養』は、年末調整や確定申告の際に影響を受け、扶養している人がいれば、所得税が安くなるというメリットがあります。
それでは、『社会保険における扶養』とはどのようなもので、どんなメリットがあるのでしょうか。
『社会保険における扶養』は、まず扶養している人が社会保険に加入していることが前提となります。
ここでいう社会保険とは、健康保険・厚生年金保険を指しています。
会社に勤めている場合、ほとんどの方が社会保険に加入していることでしょう。
社会保険に加入していると、健康保険証が使え、国民年金及び厚生年金が老後にもらえるようになります。
この社会保険は、扶養されている人も入ることもできるのです。
そのため、扶養されている人も、健康保険証が使え、国民年金がもらえるようになります。
社会保険に加入している場合、本人の社会保険料の負担の半分を会社が払ってくれます。
本人は、半分負担しなくてはいけません。
それだけでもお得なのですが、扶養されている人はもっとお得なのです。
扶養されている人は、社会保険料を支払わなくても支払った扱いとなり、健康保険証を使うことができるのです。
また、国民年金についても自分で国民年金保険料を支払わずにもらえることができます。
『社会保険における扶養』に入るということは、日常生活において大きなメリットがあります。
ただ、誰でも扶養に入ることができるという訳ではありません。
もしそうなったらみんな扶養に入りたがりますよね。笑
それでは、『税制面における扶養』と『社会保険における扶養』のそれぞれについて、扶養に入る要件を見ていきましょう。
扶養に入る要件(税制面における扶養)
収入によって、扶養に入れるかどうかが判定されます!!
収入は、配偶者と配偶者以外の親族(子どもや祖父母など)によって基準が変わってきます。
配偶者の場合
1年の間で、給与としての収入が150万円以内である必要があります。
ここでいう収入とは、給与を受け取った全額を指します。
2017年までは、103万円というのが基準でしたが、2018年から制度が変わりました。
そのため、月に12万円以内の収入であれば、年間150万円以内に抑えることができるため、『税制面における扶養』に入ることができます。
ただ、『社会保険における扶養』の加入要件は、収入の130万円以内であるため注意が必要です。
親族(子ども)の場合
子どもを扶養として入れる場合は、以前の基準と変わらず、1年の間の収入が103万円以内であることが要件となります。
ただ、所得税が安くできるのは、子どもの年齢が16歳以上となっています。
16歳未満の子どもを扶養している場合は、所得税には影響がなく、住民税が安くなる可能性があります。
親族(祖父母)の場合
祖父母を扶養として入れる場合は、年金の収入が158万円以内であることが要件となります。
(65歳未満の場合は、108万円以内のため注意が必要です。)
こちらについても、以前の基準と変わっていません。
扶養に入る要件(社会保険における扶養)
『社会保険における扶養』は、『税制面における扶養』と同様、1年間の収入によって入れるかどうか判定されます。
『社会保険における扶養』の場合、1年の間で、収入が130万円以内とする必要があります。
『130万円の壁』という言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。
1年の間で130万円以内の収入であれば、『社会保険における扶養』に入ることができます。
最近では、パートやアルバイトの時給も上がっているため、年間130万円以内に抑えることが難しくなっている人もいるのではないでしょうか。
それでは、扶養に入るメリットについて見ていきたいと思います。
扶養のメリット(税制面における扶養)
所得税が控除される
これは、『税制面における扶養』に入った場合に受けることができるメリットです。
扶養されている配偶者であれば、配偶者控除を受けることができ、38万円の控除が受けられます。
それによって、所得税が安くなるのです。
所得税の控除を受ける手続き
税制面における扶養のメリットとしては、所得税が控除されます。
この控除は、企業に勤めている人であれば各会社で行われる年末調整によって手続きが可能となります。
手続きの方法としては、簡単!
配偶者を扶養している場合は、青色の『扶養控除等申告書』の<源泉控除対象配偶者>欄に配偶者の氏名・収入などを記載して提出します。
そして、黄色の『配偶者控除等申告書』にご自身の収入や配偶者の収入などを記載して提出します。
今までは、青色の『扶養控除等申告書』の提出だけでよかったのですが、2018年以降では制度が変わり、黄色の『配偶者控除等申告書』が追加されました。
今年から少し手間が増えてしまった印象です。
青色の『扶養控除等申告書』・黄色の『配偶者控除等申告書』、こちらの2点の書類を提出すれば、配偶者控除を受けることができ、38万円が控除されます
また、親族(子どもや祖父母など)を扶養している場合は、青色の『扶養控除等申告書』に親族の氏名などを書いて提出すると、所得税の控除が受けられます。
『税制面における扶養』に入ると、所得税の部分でお得になります。
それでは、社会保険における扶養に入ると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
扶養のメリット(社会保険における扶養)
『社会保険における扶養』に入ると、2点のメリットが受けられます。
①健康保険が使える
病気やケガをした際、病院に行って健康保険証を提出すると自分で負担する金額は、3割負担となります。
その健康保険証のおかげで、残りの7割は負担しなくていいのです。
何回か通院すると、3割負担でも金額はかさみます。
もしそれが全額負担しなければならないと考えると、恐ろしい金額になりそうですよね。
『社会保険における扶養』に入っていないと、健康保険証を手に入れるためには、自分自身で健康保険料を毎月支払わないといけません。
しかし、扶養に入っていると、保険料を支払わなくても、健康保険証を手に入れることができ、病院に受診する際に使うことができます。
②国民年金がもらえる
『社会保険における扶養』に入ることで、年金の部分でもメリットがあります。
企業に勤めている人は、月々の給与をもらう際に、様々な税金が引かれています。
そのうちの一つで、厚生年金保険料が引かれています。
働いているときにこの厚生年金保険料を支払うことで、老後に年金の一部である厚生年金が支給されます。
扶養されている人は、厚生年金保険料を支払わなくても、国民年金に加入しているとみなされ、国民年金が支給されます。
まとめ
扶養という言葉。
言葉自体はよく聞くけど、いまいち何のことか分かりませんよね。
扶養とは、子どもやお年寄りなどをはじめとした自立して生計を立てることができない人を支援することを指します。
そして、日本には、扶養している人を支える制度が2つあります。
一つが、『税制面における扶養』。
この扶養制度を受けられるかどうかは、1年の間の収入によって決められています。
配偶者であれば、150万円。
親族(子どもや祖父母など)であれば、103万円。
年金をもらっている人であれば、158万円。
(65歳未満であれば、108万円。)
それぞれ、この金額以内の収入であることを条件として税制面において優遇されます。
条件を満たしている扶養がいれば、支払うべき所得税が安くなるという仕組みです。
2つ目は、『社会保険における扶養』。
この扶養制度の加入条件も、同じく1年の間の収入によって入れるかどうか決められます。
ただ、1つ目の『税制面における扶養』とは異なり、配偶者であっても子どもであっても加入条件の金額は変わりません。
基準となる収入金額は130万円です。
『社会保険における扶養』の加入条件を満たすと、健康保険と厚生年金に加入することができます。
そのため、扶養されている人は、健康保険料を支払わなくても健康保険証を使うことができ、3割負担で病院を受診することができます。
また、自分で国民年金保険料を支払わなくても、国民年金を受け取ることができます。
『税制面における扶養』と『社会保険における扶養』。
どちらについても条件を満たすと、受けられるメリットが大きいです。
もし、扶養されている又は扶養している人がいる場合は制度を活用しましょう!
特に、主婦の方や学生さんは、扶養に入れるかどうかの加入条件を一度確認してみてはいかがでしょうか。(^^♪